A型スコアの詳細、厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について-障発0330第5号-を再掲します。
※スコアのⅣ支援力向上の③の視察先事業所は、スコア点数170点以上ですが、「就労継続支援A型事業所等であって、生産活動の充実その他必要な取組によって、当該就労継続支援A型事業所等の所在する都道府県における就労継続支援A型事業所等の平均月額賃金を相当程度上回る利用者の高賃金を達成している事業所」も該当します。
厚生労働大臣の定める事項及び評価方法(令和3年厚生労働省告示第88 号。以下「スコ
ア告示」という。)については令和3年3月23 日に公布され、令和3年4月1日から施行さ
れる予定ですが、その実施に伴う留意事項は下記のとおりですので、その取扱いに遺漏のな
いよう関係者に対し、周知徹底をお願いします。
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