障害者総合支援法(旧 障害者自立支援法)に定められた就労支援事業は就労継続支援事業と就労移行支援事業があります。就労継続支援にはA型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。
就労継続支援A型事業は、通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者につき,就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う、雇用契約に基づく事業です。労働法規が適用になるため、原則として最低賃金を保障するしくみであり、労働者としての処遇が求められます。また同時に福祉事業であるので、福祉サービス利用契約を結びます。したがって他の福祉サービス事業とほぼ同じ手続き、また福祉事業者としての責任が求められます。
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)。具体的には次のような例が挙げられます。