厚生労働省障害福祉課就労支援係より、下記のとおり通知がありましたので、お知らせいたします。
平成29年3月に「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を作成してから9年以上が経過し、
令和6年度障害福祉報酬改定においても、意思決定支援の推進を指定基準に規定するなど、障害者の意思を尊重し、障害者の権利を保障するための支援を推進してきました。一方、国連障害者権利委員会による総括所見(令和4年10月)において、
「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の「the best interest of a person(本人の最善の利益)」という言葉の使用に懸念が示されたほか、
第二期成年後見制度利用促進基本計画の中間検証報告書(令和7年3月)においても、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドラインについては、
障害者権利条約及び令和4年10月の障害者権利委員会からの総括所見、並びに障害者基本法(昭和45年法律第84号)の趣旨を踏まえた改訂も含め、見直しを検討する必要がある」とされました。このため、令和7年度の「障害者の意思決定支援・権利擁護のあり方に関する調査研究」、令和8年7月の社会保障審議会障害者部会(第157回)での議論を経て、
今般、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン(第2版)」を別紙1及び別紙2のとおり作成し、各自治体に発出しました。障害者の意思決定の支援がより一層適切に図られるよう、本ガイドラインを周知いただくとともに、
研修など様々な機会を通じて本ガイドラインの普及に努めていただきますようお願いします。