平素より厚生労働行政に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)」に基づく一時金に関して、「「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」の施行について(協力
依頼)」(平成31年4月24日付け厚生労働省子ども家庭局母子保健課長等通知等)により、一時金に係る協力依頼をさせていただいているところですが、このたび、リーフレット及びポスターについて、一時金の支給等に関する事務が厚生労働省からこども家庭庁へ移管されたことに伴う表記の変更や、都道府県の受付・相談窓口の連絡
先を更新したものをお送りしますので、適宜ご活用ください。
引き続き、支給対象の方に対する効果的な周知広報を行っていくため、貴会におかれましても、会員関係機関等でのリーフレットの配布、所在する都道府県の担当窓口の案内等、制度の周知にご協力いただきますようお願い申し上げます。
また、都道府県からリーフレットの配布等周知広報について協力依頼があった場合にも、ご協力の程、よろしくお願いいたします。